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1. 使用できる施設
- 第1展示室(307 平方メートル)壁面105.4メートル
- 第2展示室(231 平方メートル)壁面 77.5メートル
2. 展示できる作品
- 平面及び立体で、展示可能なもの。
- 1点(又は1個)の規格は、高さ3m,幅3m,奥行き3m、最大荷重1トンを原則とする。
ただし館長の許可を受けたものは、この限りではない。
- 音、光、熱などを発するものは、展示室内の平常な状態で観覧できる範囲のものとする。
また創作行為を伴う場合も同様とする。
- 盆栽、手芸品、刀剣、鉄砲などは、原則として展示できない。
- 危険物、腐敗物、異臭を発する物は、展示できない。
3.使用できる日数
- 1日を小単位とするが、原則として1週間を1単位とする。
- 1週間の1単位は、原則として火曜日から次の日曜日までとする。
- 最大利用日数は2単位とするが、館長が認めた場合は、この限りではない。
4.使用の申し込み
- 使用の申し込みは、所定の用紙に必要事項を記入し、前年の10月1日から11月30日までに「つくば美術館」に提出すること。
- 使用責任者が来館の上、直接申し込むことを原則とする。電話あるいは郵便による申し込みは受理しない。
- 申し込みする場合は、展覧会の内容のわかる資料(開催主旨、作品写真、作家略歴等)を添付すること。
5.使用の決定および使用決定者の義務
- 使用の決定は、会期などを調整の上、申し込み締め切り後2カ月以内に申し込み者に通知する。
- 使用決定者は、使用料を美術館の指定する金融機関に、指定された方法により納入しなければならない。
- 使用決定者は、使用の2週間前までに美術館と、使用についての具体的な打ち合わせを行う。
- 使用決定者は、使用権を第3者に譲渡することはできない。
- 使用決定者は、展覧会の図録、チラシ、ポスターなどの資料を、各2部ずつ美術館に提出する。
6.作品の搬入、搬出、監視等
- 作品の搬入および展示は使用開始日の午前中に、撤去および搬出は使用最終日の午後に、いずれも使用者の責任において、開館時間内に行う。
- 会場には必ず監視員を配置し、作品の管理はすべて使用者の責任において行う。
- 美術館職員および職員の指定する者が、展示室内に出入りすることがある。
- 使用者は使用終了後、使用施設、設備、備品をすみやかに原状にもどし、美術館職員の点検を受ける。
7.遵守事項
使用者は次のことを遵守するとともに、入場者がこれを守るように配慮する。
- 使用目的以外の目的で、施設などを使用しない。
- 展示作品の販売など、営利行為を行わない。
- 美術館の許可なく、付属設備、備品を移動してはならない。付属設備、備品を使用する場合は、指定された使用方法に従う。
- ポスター等の掲示、チラシ、パンフレット等の頒布については、事前に美術館職員と協議する。
- 展示室内では、原則として飲食ができない。
- 館内の指定された場所以外では、禁煙とする。
- 施設、設備を傷つけたり、汚染する恐れのある物は使用しない。
- 他人に不快感を与えたり、危害を及ぼす恐れのある物を持ち込まない。
- 動物を持ち込まない。
- 電源の使用については、美術館の承諾を受けなければならない。
- その他、美術館職員の指示に従う。
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